【社労士試験】2023社労士試験模試知ってることろ全部申し込んだ。

社労士
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はい、みなさんこんにちは。

社労士試験大好きなゆうよ。社労士試験は引きこもりのわたくしを年1回外に出させるビッグイベントよ。

なくなったら一気にボケそうだわw

今日のお題は2023社労士試験模試知ってることろ全部申し込んだ。よ

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模試はどこ受けるか悩む!

模試はどこを受ければいいのか。

これは社労士受験生にとって永遠のテーマの一つ。

私の答えはただひとつ、、、

全部受けろ!よ

わたくしが毎年本試験の択一で思うこと

こんな簡単でいいの?

1時間くらいは時間余っちゃって。

解き終わった後は7割以上は絶対に確定、左とん平が交差点で右折するより手堅い。

そう思える理由の一つが模試全受けよ。

そんな全部受けたら解くの大変。まる1日つぶれる!お金も高い!

となりますけど、お金は株で全部タダです。

【2023年3月】先月の株の利益を公開します。
今回の記事は先月の株取引の利益を公開するわよ。 先月の株の利益 先月の株の利益はこちら +146,045円でした! どんな銘柄取引したかはこちらを参考にしろください。 ...

そもそも、模試は全部解いて予備校に送って自分の今の実力を測ってって思い込みがあると

思いますが、模試で一番大事なのは

問題を入手すること

であります。法改正やら、最新の行政通達など。

え?こんな行政通達あったの?って思うこともしばしば

もちろん全部解いて予備校に送り付けるのが一番ベストですが、無理なら無理でいいのです。

本試験や模試の作成者は、自分の思い込みで問題は絶対に作りません。ボツ問になる可能性があるからです。

必ず根拠となる条文や通達があります。

業務災害に係る事務を所轄する局又は署と複数業務要因災害に係る事務を所轄する局又は署が異なる場合、業務災害に係る事務を所轄する局又は署において保険給付に係る調査を優先して行うこと

複数業務要因災害に係る事務を所轄する局又は署の事務の全部又は一部を、業務災害に係る事務を所轄する局又は署に委嘱することができること

複数事業労働者が保険給付を請求する場合は、請求人が複数業務要因災害に係る請求のみを行う意思を示す等の請求人の特段の意思表示のない限り業務災害及び複数業務要因災害に関する両保険給付を請求したものとする。

複数事業労働者の業務災害として認定する場合は、業務災害の認定があったことをもって複数業務要因災害に関する保険給付の請求が、請求時点に遡及して消滅したものとし、複数業務要因災害に関する保険給付の不支給決定及び請求人に対する不支給決定通知は行わないものとする。これに対し、業務災害の不支給を決定する場合は複数業務要因災害として認定できるか否かにかかわらず、その決定を行うとともに、請求人に対して不支給決定通知を行うこと。

出典:厚労省

こんなんテキスト載ってまへんってw

でもテキストに載ってないけど模試で出して、あとは自分たちで調べなさいという予備校の意思表示なのです。

ですので模試は送り付ける(笑)時間なくても問題を入手できたら十分なのです。

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おすすめの模試は?

わたくしの過去の経験上。

大原、TACは難しい。LEC、クレアール、アガルートは比較的簡単。

大原、TACでひどい目にあっても全然問題ないわよ。

ここはガチ勢オンリーなので問題も難しい笑

わたくし一番のおすすめは、、

LECよ!

理由はこちら

・解説が充実してる

・安い

4回で7200円

しかも5/16までキャンペーン中(今すぐ申し込みなさい笑)

・4回もあるだけあってまあまあ当たる

出典:資格の総合スクール – LEC東京リーガルマインド | 資格のことなら合格のLEC (lec-jp.com)

でも一番の理由は

ペイペイが使える!!

これに尽きるわw

他の予備校はカード、カード、カード!

わたくし入力めんどくさいのキライ

LEC様は他社に先んじてペイペイ導入!

こういう新しいものを取り入れようという経営姿勢は、社内に活気があるのが想像でき

模試もいいもの作ってると思えるからとっても大事。

あとは暇だったら解答送ってみようと思います(毎日暇だろw)

結果はまた記事にするのでブックマークよろしくお願いします。

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