こんにちは。択一60点マンです。
今回は、雇用保険のマルチジョブホルダーが選択でも択一でもポコポコ出てきそうな気がするので、今のうちに当ブログの読者のみんなは押さえておきましょうね。
わたくしは、社労士試験択一において今まで一度も合格基準点割れがありません。
斎藤先生がニートの自宅警備員になったのをイメージしていただければ幸いです。
それでは行ってみましょう。
「マルチジョブホルダー」とは
・「マルチジョブホルダー」とは、二以上の事業主の適用事業に雇用され、いずれの事業主においても1週間の所定労働時間が20時間未満であるが、そのうち二の事業主における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である労働者をいう。
・逆選択やモラルハザードといった保険制度上の課題が生ずる。

逆選択が雇用保険にも出てくるとは。選択対策でおさえておきましょう
・65 歳以上の高年齢労働者を対象として、制度施行後5年を目途に検証することとした。

5年とかテキスト載ってないやろ?プロはこういうのも知ってるんです。
・マルチ高年齢被保険者となる日は申出を行った日であり、遡及による資格確認は行わない
ことに留意すること。
・マルチ高年齢被保険者に関する資格取得手続は、必ず本人からの申出によることとなる。
・被保険者に係る届出はマルチジョブホルダー本人が申し出ることとなっているため、事業所管轄安定所において、取得届及びマルチジョブホルダーの雇用実態が確認出来る書類の提出は不要である。
・マルチ雇入届を提出することにより申し出ることとするが、本人が来所できない事情がある場合
には、代理人による提出によっても差し支えない(代理人による届出の場合は委任状を必要とする。なお、社会保険労務士による提出代行の場合は委任状不要とする。)。

マルチ雇入届www年金は委任状必要なのにマルチは不要なんて知ってるかな?
・三以上の事業主の適用事業に雇用される場合において、申出の対象とする二の適用事業については、賃金や賃金支払基礎日数を考慮の上、マルチジョブホルダーが選択するものとする。

賃金支払基礎日数を選択式で抜かれて解けますか?
・被保険者資格を喪失し、その旨を自身の住居所を管轄する安定所長に申し出なければならない。
・本人からの申出によりマルチ高年齢被保険者としての適用要件を満たさなくなったことを確認できた場合、それぞれの事業主から喪失届を届け出させるのではなく、喪失届は本人からの申出内容を基に、安定所において作成することとなる。

なんと安定所がわざわざ作成してくれるそうです。事業主が喪失届作成ときたら×です。思考力は必要ありませんね。
・なお、死亡その他やむを得ない理由(行方不明、失踪等で連絡が取れない場合)によりマルチ高年齢被保険者でなくなったときは、当該マルチ高年齢被保険者を雇用する二の事業主がマルチ喪失届を提出しなければならない。

さすがに天国から申し出できないのでこの場合は二の事業主が喪失届を提出します。
・本人が死亡したことに伴い、遺族からマルチ喪失届が提出された場合、これを受理することとするが、受理後、事業主へ遺族から代わりに申請があった旨連絡することで、事業主の代理であることの追認があったこととする(無権代理の追認)。
・マルチ高年齢被保険者が、被保険者資格を喪失した日から1日以上空いたあとに新たにマルチ高年齢被保険者の要件を満たした場合は、再度、本人が申出を行った日からマルチ高年齢被保険者となる。
・マルチ高年齢被保険者としての被保険者資格の取得及び喪失は、本人からの申出を契機として行われるものであるため、確認の請求を行うことはできない。

そりゃそうだwごはん食べたっけ?はハロワには通用しません。
・住居所管轄安定所の変更を伴わない住所の変更を把握した場合は、マルチジョブホルダー被保険者台帳の備忘欄へ変更後の住所を記録しておけば足りる。

ほう、そんな台帳があるのか。で、その備考欄にちょろっと書いておけばいいみたい。
・賃金支払基礎日数が1日に満たない賃金月については、算定の対象とはしない。

11日とかじゃなくて1日っす。
・離職理由が異なっている場合には、給付制限の取扱いが離職者にとって不利益とならない方の離職理由に一本化して給付する。

これはマルチならではですね。
・「安定した職業に就いた高年齢受給資格者」とは、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた高年齢受給資格者であって、常用就職支度手当を支給することが当該高年齢受給資格者の職業の安定に資すると認められるものをいい、マルチ高年齢被保険者となるような就労はこれには当たらない。

マルチになっても常用就職支度手当はもらえないという論点です。もらえると出たら×です。思考力は・・ry
・マルチ高年齢被保険者が、その家族を介護するため、二の適用事業所でともに介護休業を取得した場合に支給することとし、いずれか片方の適用事業所において介護休業を取得していない場合には支給しない。

一方だけ介護休業はだめっていう論点です。
・産前産後休業中に、介護休業の取得を開始することはできない。
・介護休業の終了予定日が到来する前に、一時的な職場復帰により介護休業を中断した期間がある場合は、当該中断前後の介護休業は、連続した一つの介護休業として取り扱う。
・対象介護休業は二の適用事業所において介護休業を取得している必要があることから、二の事業所における介護休業の期間が異なる場合、開始日の遅い日を休業開始日、終了日の早い日を休業終了日として取り扱う。

介護についてはとても厳しいというイメージでおk
・二の適用事業所でともに育児休業を取得した場合に支給することとし、いずれか片方の適用事業所において育児休業を取得していない場合には支給しない。

育児も一緒です。
まとめ
いかがだったでしょうか?これでマルチジョブホルダーの講義は完了です、お疲れ様でした。
テキストに載ってないところをいかに知ってるかが択一のコツです。
今回の記事の内容でテキストに載ってない部分があればぜひ覚えておきましょう。


コメント
ゆうさん、こんにちは。
ついに8月に入りましたね!
本日、ゆうさんの記事を再度、ご紹介させていただきたく記事を作成しました。
19時半に予約投稿したので、もしお時間があるときに読んでいただければ幸いです。
今、商業媒体への挑戦もしています。
11年、無記名で戦ってきた男が、記名付きで勝負できるのか。
どちらにせよ、名が売れたら、更にゆうさんを推させていただきます。(笑)
それでは、お邪魔しました!
(余談ですが、いつもこのメアドで連絡していますので、もし別のメアドで私を名乗る人が現れたら偽物です。笑)
ナオヤくん!
お久しぶりです。前回は相互リンクありがとうございました!
おかげでPV数もどかんと跳ね上がりました!!
当ブログはナオヤくんで持っていますw
と思ってたらまた私の記事を書いてくださってありがとうございます。
しかも私のことをわかりやすく書いていただき、大変うれしくおもっております。
文章力のすごさにいつも感銘をうけています。
某予備校は、早くつぶれないかなと常に思っておりますw
これからもよろしくおねがいします。あ、奥様にもよろしくお伝えください。
え?商業媒体に挑戦??
ナオヤくんの文章力は素晴らしいですから、記名つきでもいけるでしょ!
わたくしは、いつナオヤくんがさらにビッグになるのかいつも願っております(PV数を見ながらw)
こちらもちょくちょくリンクさせてもらいますねー。