大幸薬品がついにクレベリンの違反を認めました!では詳細を見ていきましょう!
ついにクレベリンの違反を認める
本日大幸薬品より発表がありました。
<出典:大幸薬品より>
あたかも、本件6商品を使用すれば、本件6商品から発生する二酸化塩素の作用により、室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果等が得られるかのように示す表示をしておりました。
本件6商品の内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
なんと違反を認めました。これは意外でした。徹底抗戦すると思ってたのに。
これまでの経緯
スプレーやスティックはあかんと消費者庁に言われる。逆に言えば置き型はOKということ。
なので大幸薬品は置き型の勝訴についてとえらそうなIRを出していた。
そこで納めればよかったのに、スプレーもスティックもOKだろ!とかみついたら、置き型もあかんと言われる。
そして今回のIRですべて違反と認める結果に。あわれだ・・
管理人の見解
大幸薬品は過去に色々エビデンスを出していました。
でもそれらはクレベリンとはかけ離れた濃度でした。
なので大幸薬品のエビデンスはあくまでも
二酸化塩素がウイルスに効果があるというエビデンスであって、クレベリンが効果があるということではありません。
でもそれを根拠にウイルス除去と表示したことで今回景品表示法にひっかかったわけです。
だから大幸薬品はエビデンスと同じ濃度のクレベリンを発売すればよかったんですが、それは健康被害が出る可能性がありできない。
なので最初から詰んでいたのです。
ただ、海外ではどうなるかわかりません。法の属地主義で海外には海外の法律があり、日本より厳しくないかもしれません。
次の決算が楽しみです。
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