本日から、自分が苦手なところを戒めというか、忘れないように問題形式で書いていきます。
国民年金でいい点とらないときつい
受かってる人はみんな国民年金を得点源にしてる。
ここで最低でも7点か8点以上はとらないととても受かる気がしない・・
管理人が去年試験受けた時は、健保、国年、厚年。この三つで24点前後とれたらほぼ勝ちだと思い、頭が元気なうちにと健保から解き始めたら、健保がくっそ難しくて、完全に予定が狂ったという苦い思い出があります。
だが、その後の国年が簡単で復活!
そう、管理人と国年はとても相性がいいのだ!
ということで今年も国年で稼げるように、苦手なところを押さえていく。
今日の問題。
合算対象期間。いわゆるカラ期間。受給資格期間には入れてあげるけど、年金額には反映しないよっていう期間。これがややこしすぎて超苦手。
昭和36年4月1日以前
①第1号厚生年金被保険者期間であって、当該期間が(A)にかかるもの(昭和36年4月1日以後の公的年金被保険者期間と合わせて(B)あるもの。
②①の(A)を有しないものであって、昭和61年4月1日以後に保険料納付済み、免除期間を合わせて(B)あるもの。
③(A)のうち、昭和36年4月1日前の(C)であった期間(昭和36年4月1日まで引き続く期間であり、かつ資格喪失までの期間が(B)あるもの
答え)
(A):通算対象期間
(B):1年以上
(C):共済組合の組合員等
まとめ
昭和36年4月1日前の第1厚生年金被保険者期間が、老齢基礎年金の額に反映されることは絶対にあり得ない!!


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