社労士試験で択一60点取る勉強法②テキスト過去問編

社労士
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前回の続きです。

今回はテキスト過去問編

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テキスト過去問編

前回の記事で過去問だけではまぐれ合格というのを理解されたかと思います(笑)

社労士試験で択一60点取る勉強法①
今日のお題は社労士試験で択一60点取る勉強法①です。 今回は毒吐きますよ(笑) 社労士試験は一発合格が理想ですが、選択1点足りずはよくある話。 わたくしがそうですw 合格には8...

でも何が言いたいのかって

過去問しても無駄なんて言ってるわけじゃないですよ

過去問でゴールは間違いっていってるんです。

まずはテキスト選び

テキスト

これが多分社労士試験で最も大事。

どのテキストにするか

いいですか、社労士試験のテキストってみんな

1年遅れなんですよ

理由は過去問中心に作られてるから。

例えば令和7年本試験向けのテキストっていうのはテキストには2025年って書いてますが

実際は令和6年までの過去問を中心にテキストを作ってるんです。

なので逆に言えば、令和7年版(実際は令和6年までの過去問中心)のテキスト使って、

令和6年の本試験受ければ簡単に解けることになります。過去問も同じ。

だって1年遅れのテキストだから。

でも実際は令和7年版のテキスト使って令和7年の本試験を受けなければなりません。

だからテキストいくら読んでも載ってないところが試験に出るんです。

ということは1年遅れではなく半年遅れ、いやいや3か月遅れ(あくまでイメージw)の

テキストがいいわけです。(4月までの法改正は載ってて当たり前なのではぶきます)

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おすすめテキスト

アガルート

最初のおすすめはアガルート

フルカラーテキストの社労士講座

テキストってのは分厚くて、細かいことまで載ってるほうがいいです。

別に細かい部分を全部覚える必要はなくて、細かい部分を読んでる必要があります。

この読んでる読んでないは雲泥の差で、過去問に出てない論点も多数掲載されてるので

おすすめのテキスト

巻末に条文があるのも高評価。

クレアール

クレアールも中々の分厚さです(笑)

クレアールのいいところはずばり

PDF版があること!

これに尽きるでしょう。

1,075万円とか検索したらテキストに載ってる箇所がすぐ出てくる。目次見てペラペラめくる

必要なし。

ということはですね。

模試とかで見たことない、記憶が曖昧な語句が出ても検索すればテキストのどこに載ってるか一瞬でわかるんです。

しかもクレアール分厚いから大抵載ってる。

これはめちゃくくちゃ効率いいのでおすすめします。

大原

どっちかっていうとテキストは薄っぺらい系になります(笑)

ただ、大原は講義と問題集はSクラス

社労士24っていう基礎を忘れないようにできるコンテンツは秀逸といえるでしょう。

しかも令和7年度版最新の問題集は裏に値段書いてあったんで、おそらく市販していると思われます(笑)

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おもしろ論点

じゃあ過去に本試験に出てなくてどんなんが載ってんだよ!

ってお話しですが

例えば雇用の基本手当の減額だと

前回支給日の積残分
自己の労働によって収入を得た場合において、基本手当の減額の措置を行うの
は、離職した被保険者が失業の認定に係る期間中において収入を得た場合である
から、在職中から継続して行っている内職収入についても減額を行う。
当該収入を得るため労働した日及びその労働に対応する収入を現実に得た日の
両者が失業の認定に係る期間中にある場合に限って、収入を現実に得るに至った
後の最初の支給日に支給すべき基本手当からその支給日(最初の支給日の支給日
数以上の基礎日数がある場合は残日数分は次の支給日)に基本手当を減額するの
であり、在職中及び失業の認定を受けない期間に行った労働に対して収入があっ
た場合には、基本手当の減額は行わない。

まあこの辺はどのテキストにも載ってますか

じゃあ

①待機中に働いて待機中に収入得た場合

②待機中に働いて給付制限期間中に収入得た場合

③待機中に働いて支給開始後に収入得た場合

④給付制限期間中に働いて支給開始後に収入得た場合

これ減額あるかないか

過去問ゴールのみなさんわかります?わかんなかったら試験では指運になります(笑)

正解は一番下に書いておきます。

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過去問

過去問は絶対に解かないといけません。

しかもわかんなかったら必ずテキストに戻らないといけません。

これを基本に過去問を利用していきます。

過去問の使い方

①絶対に、超寝起きだろうと調子が悪かろうと絶対に解ける問題は2度と解かない。

例えば

労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分
を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。

こんなクソ問題100%×ってわかるでしょう?こんなのはもう一生解かないのでバッテンつけておきましょう。

これをやっていくとほとんど×になって、苦手な問題だけ残ります。それを100%解けるまで何周もします。

ちなみに解けるっていうのは論点を理解できたということです。

②過去問は次に出るヒント

過去問っていうのは前の記事にも書きましたが、他の試験と比べてほとんど出ません。

なので数少ない絶対に取れるであろう問題を100%取るために過去問をします。

ですがそれ以外にも利用法があります。

例えば過去問で条文の第2項が出たとします。

ということは、第2項は過去問ほとんど出ないって言ったように出ないんですけど

第3項以降が出る可能性が飛躍的に高まるんです(笑)

これめっちゃ面白いでしょ。

試験委員は問題作るとき過去問見てるわけですよきっと。

で、過去問みてこの問題第2項は出てるけど3項は出てないな、よし出しとくかみたいな(笑)

しかもこれは条文に限りません。

最近雇用を個人的に勉強してるんでまた雇用になりますが

リ 上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによ
って退職した場合

これ行政手引から抜粋されてH26に出たんです。

ハ 適用事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込
みのない場合を含む。)ために当該事業所から退職した場合

そしたらH29今度は同じ行政手引のから出たんです。

イロニホヘトチヌルヲ

過去問ゴールの方々はばっかり勉強しますんで、が出たら見たことない!って発狂します。

でもね、行政手引ちゃんと見てらんない!って人のためにちゃんと分厚いテキストは

が出たっていうことで、イロニホヘトチヌルヲ全部載せてくれてますから。

だからテキストはめちゃんこ大事。過去問近辺は特に読んでおきましょう。

テキストに載ってない場合は、インターネッツで自力で調べます(笑)

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まとめ

テキストはなるべく分厚くて、自分にあったものを選びましょう。

過去問は出題傾向の指標になりますので、過去問自体ではなくその近辺を重視しましょう。

さっきの問題の答えは

①と③が減額ありで、②と④が減額なしです。

給付制限っていう文言があれば減額なしと覚えましょう。

 

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