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令和7年度社会保険労務士試験択一式労災の問5について解説!

社労士

はい、みなさんこんにちは。株全部リカクしちゃって、キャッシュポジション100%。トランプなんか言え!と思ってるゆうです。

今回は巷で話題の令和7年度社会保険労務士試験択一式労災の問5について解説したいと思います。

令和7年度社会保険労務士試験択一式労災の問5について徹底解説!

まずは問題です。

令和7年度社労士試験の択一式労災の問5の問題です。



Aは基本だから×は容易。原子爆弾被爆者特別養護ホームも一緒に知ってるとなおよろし。

Bも基本だから×は容易。原子爆弾被爆者特別養護ホームも一緒に・・・ry

Cは1.2級の一定の人が条件なんだから一時金なんか大×!しかも加齢とかいい加減にしなさい。

Dはいい問題、テキストに載ってないから。でも私のテキスト以外の問題フォルダにはあるんですわ笑。こういうのが他の受験生と差をつけるチャンス。

令和7年度社労士試験の択一式労災の問5Dの補足資料です。

両眼失明すると「ともに」、ってあるからそれだけじゃだめ。ってちゃんと書いてありますね。問題文には他に障害を負っているか否かにかかわらずとあるので×です。

こんなん簡単やん、何で間違うの?消去法でEが正しいのは明白。読む必要もない。試験ならさっさと問6にいくわけですが、ここは解説なので一応読みます。

令和7年度社労士試験の択一式労災の問5Eの問題です。

まずここでプロ受験生の私がわかったことは・・・

186,050円とか覚えなくていいんだ(笑)



だって定額って書いてるし。今後もそんな細かい数字は聞きませんよの意思の表れだと理解しました笑

で、問題に戻ってもめてる箇所がわかりました。

問題文の条件だと、月の途中から介護を始めた場合、いわゆる介護を開始した月は支給されないわけです。でも問題文には定額って書いてあるから支給されると言っています。

たしかに、額はいくらかって聞いてて、それは障害に応じて定額ですねって答えてる。要は払われること前提。だから余計な詮索はせず純粋に〇とすればいいだけ。

いやいやいやいや、ちょっと待てぃ!!!!

自分は人と違うことするのが大好き、だからすぐ例外を考えちゃう。そしたら思いついた!

みなさんキングカズを思い出してほしい。

カズは契約交渉でクラブに呼び出されたわけです。ということは当然、契約すること前提ですよね?

そしていざ行ってみたら、0円の契約書を提示されたのです。その後クラブは戦力外を認めました。ということは前提であっても例外はあるわけです。

だから今回の問題も払うこと前提って言われても当ブログでは納得できません!!だって大どんでん返しも想定されるわけだから。今回の問題でも0円という可能性もあるわけです。



でも!!!

その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 八万五千四百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が八万五千四百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)

という上記条文があるんです。あいたたたたwww

でもそれなら条文そのままひっこぬけよって話です。

ちょっとでも自分の文章いれたんなら、疑義が生じる余地があるのは当然と私は考えます!! プンスカ ٩(๑`н´๑)۶ プンスカ!

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