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【社労士ブログ】直前対策!選択式ここ抜かれたらみんな解けるの?

社労士
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みなさんこんばんは。社労士試験がいよいよあと3日にせまりました。管理人は1年あったのにまったく間に合わないw

気分転換に(笑)ここを選択式で抜かれたら自分は解けない!って問題をひとつご紹介したいと思います。

模試等で出てたらごめんなさい。

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労働一般常識

労一の選択式は5点満点とった年もあれば0点の年もあり得意か苦手かまったくわからない。

そこでここ抜かれたら管理人は無理!というのをひとつご紹介します。管理人オリジナル問題です

問題

不当労働行為の断行拒否とは、使用者が<A>と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。

①、雇用する労働者の代表者

②、労働者の過半数代表者

③、労働組合の代表者

④、組合の代表者

さあどれでしょう!

正解は・・・



スクロールの都合上、管理人の近況について笑。釣りは何か月も行ってなくもっぱら信オンとGTAにはまっております。

釣りは試験終わったら行こうかなと。

釣り動画もよく見るんですが、みんな誰もいないノープレッシャーなところで釣って俺うまいでしょ?みたいなのばっかり!!お前ら全員城北ワンドでやれ!と言いたい笑

大好きな赤松さんも淀川チャレンジといいつつどんどん城北ワンドから北へ北へ行きます。

なので試験終わったら城北ワンド動画を撮っていくのが目標!

それでは正解は



①、雇用する労働者の代表者

でした!

みなさん解けます?

わざとこういうふうに書いているのです。理由は利益代表者であっても労働三権を保障されているからです。なので管理職のみの組合風の団体とも会社は団体交渉しなきゃいけない!

あと3日がんばりましょう!

 

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