株、CFDすべてで大損中の管理人です。こうなるとお金がもらえるほうの科目に目が行くのは自然の摂理と言えるでしょう。
今回のお題は雇用保険加入者が週20時間未満になったら離職票もらえるの?です。
雇用保険加入者が週20時間未満になったら離職票もらえるの?
管理人はそこそこ雇用保険は得意な方ですが、上記の問題はわかりませんでした。
だって実務とかわかんないしw
まず、結論からいうと・・・
もらえるらしい。
でも管理人的にはなぜかしっくりきません。
以下理由^^
離職の定義
離職の定義はこうです。
この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
20時間未満になろうとも雇用関係は継続してるんだから離職ではないのでは?
ついでに失業の定義はこうです。
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
職業についてるやん。
だから離職票なんて出ないし、基本手当ももらえないのでは?って思ったのです。
でも、被保険者じゃなくなったんだからこの定義は通用しないってことでしょうか?
次は解答。
離職票もらえる理由
以下、引用部分はグルメキャリーさんより
結論としては、雇用保険から抜ける時点で離職票をもらうことができ、一定の要件を満たせば、失業給付(正確には「基本手当」といいます)をもらうこともできます。
なにー!!離職票ももらって、基本手当ももらえるだと!!
そうなんだ(笑)
従来、「取締役や役員等になったことによる資格喪失」「週所定労働時間が20時間未満となったことによる資格喪失」については、雇用保険からは抜けるものの、事業主との雇用関係が終了していないために、その時点では離職票は交付されず、実際に退職した時点で交付されていました。
ええ、ええ、わたくしもそう思ってましたよ。雇用関係終了してないもん。
しかし、この取扱いが平成23年3月10日以降変更となり、資格喪失の時点で退職したものとして、離職票も交付されるようになりました。
めっちゃ昔に変更されてるやん!全然知りませんでしたが。
また、資格喪失後、実際には働いていても、被保険者期間の条件を満たし(資格喪失日以前2年間に12ヶ月以上)、積極的に就職活動を行う場合には、基本手当を受けることができます。
これ世間のみなさんや社労士受験生は知ってるんでしょうか。もしかして常識だったり?(笑)
まとめ
やっぱり勝手に出ないとか思いこむのはだめですね。先生に質問しようかと思ったけど、常識!って言われたらイヤなのでやめました(笑)質問何回でも無料のアガルート社労士はこちら↓
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