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【社労士試験】雇用保険!加入要件が週20時間というけれど、月だと何時間?

社労士
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みなさん、こんにちは。

本日のお題は雇用保険!加入要件が週20時間というけれど、月だと何時間?です。

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雇用保険の加入要件

社労士受験生用なので細かい要件ははぶきますが、大まかな要件は

・1週間の所定労働時間が20時間以上

31日以上雇用が見込まれる

です。

所定労働時間と書いてあるので、1日6時間の週3日契約で、残業が2時間発生しても加入できません。

じゃあシフト制のパートさんはどうなるのでしょう。

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シフト制の場合

シフト制だと週の所定労働時間はバラバラです。

その場合は1月の所定労働時間で見ます。じゃあ何時間から雇用保険に加入するんでしょう。

答えは

87時間!

アガルート雇用保険22ページに12分の52で除すと書いてあるので

月の時間をXとしたら

X×12÷52=20となる

えーと、左の52を消すには右に52掛けたらいいから

X×12=1040

X=86.6666となるので87時間となります!!

なので月87時間以上働くのであれば雇用保険に加入しないといけません。

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まとめ

雇用保険の選択式は数字ばっかり出ます。

なので、今回は87という数字はきっちり覚えましょう。

覚えてない場合は現場で処理しないといけません。

労災で73日って数字出てきたら、すぐピンっと来る人いますか?

73%とくれば日雇いさんの平均賃金ってすぐわかりますね。

73日って正解は

算定基礎年額の算定条件のひとつに

給付基礎日額に365を乗じて得た額の20%相当額というのがあります。

結局は給付基礎日額の73日分だということです。

これを現場で処理するのは管理人は無理なので73日という数字もきちんと覚えています。一向に出題されませんがw

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