択一60点マンの私が各科目ごとの攻略法を伝授していくシリーズです。
これをマスターすれば、本試験択一は2時間ちょっとで終わり、1時間は見直しや夕食の献立を考えることができます。
選択式は労一だけは苦手なので割愛しますwww
今回は労働基準法
労働基準法は判例が大事
労基法は法改正も少なく、勉強しやすい科目。
労基法はとにもかくにも判例対策が重要。択一式でも選択式でも判例がよく出ます。
社労士試験はテキスト過去問で予備校におんぶにだっこでは、高得点は取れないし取れてもそれは運です。
だって載ってないところばっかり出るんだもんw
自分で独自に勉強することが大事。
なのでこの本は絶対に買いましょう。
最高裁判例だけでいいです。
例えば
残業命令拒否して、始末書も拒否した社員を懲戒解雇は有効か?
など、実務でいかにもありがちなことを労働基準法にからめてわかりやすく解説してくれてます。
判例は読みだしたら面白くて楽しいです。
テキストと行政通達をひたすら読み込み
いいテキストだとその条文に関する行政通達をいっぱい載せてくれています。
その中でも過去問で出てない部分を覚えましょう。
なんならネットで行政通達を検索してもOK。
これ過去問で見たことある!っていうのがいっぱい出てきます。
なのでテキストと行政通達読んどけば本試験の問題はほとんど解けるということになります。
語呂合わせ
■平均賃金の算定の基礎から控除する期間及び賃金
1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
2)産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
3)使用者の責に帰すべき事由によって休業した期間
4)育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
5)試みの使用期間
ぎょうさんしいくこころみるへいきんちんぎん
これぎょうさんしいくこころみるのみで覚えると、なんの語呂合わせかわかんなくなるので
必ずへいきんちんぎんまで入れましょう。
本試験で、大五郎!ちゃ~んの語呂合わせなんだっけ?って思う羽目になります(大原生ならわかるはずw)
■常時10人未満の労働者を使用する、
1)商業
2)映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)
3)保健衛生業(病院など)
4)接客娯楽業
の事業については、1週間の法定労働時間は44時間となる。
しょうえいほせつ
照英ってなんか熱そうでしょ?なので44時間働けるみたいな。
ちなみに昔、某掲示板でどんな画像も作れるっていうスレがあったんで
照英と川越シェフが女児パンツはいて遊んでる画像ください。って書き込んだら
すぐ出てきてびっくりしたのを覚えています。
■休憩時間の一斉付与の原則が適用されない8事業
商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業、
金融・広告業、運輸交通業、通信業、官公署の事業
接待受けた幸運な官さんは保証金もらって悦に入り
菅直人さんは好きな時に休憩してそうなイメージで覚える。
■割増賃金の算定の基礎から除外される賃金
1)家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当
2)臨時に支払われた賃金
3)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
かつべしじゅうたくでリーチ
勝つべし!住宅でリーチ。住宅ローンはどんどん割り増し。リーチも点数割り増しで覚える。
他にも色々あります。
まとめ
判例、テキスト、過去問、行政通達
この4つをしこたま勉強すれば高得点狙えるでしょう。
特に過去問で出題されてないところを勉強するのがコツ。
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